弊社では印刷物制作中に発生する中間生成物ならびにデジタルデータの取り扱いについては、法の定めおよび過去の判例に準拠して以下のように定めております。
- 中間生産物の所有権
- 印刷物の受発注形態は請負契約(民法632条)となります。 この請負契約とは、ある物を製造することを発注者が請負人に依頼し、請負人がその物を完成させその完成品に対して発注者が請負人に報酬を支払うことを約束した契約であり、当事者間の意思表示により成立する諾成契約です。 完成品としての印刷物を制作するにあたっては、写真・フィルム・PS版等中間生成物が発生します。請負契約における取引の対象は、特約がない限り完成品としての印刷物のみであり中間生成物の所有権は原則として印刷会社に帰属します。これは過去の判例によっても確定されております。
- デジタルデータの所有権
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またデジタルデータについては次のように考えられます。
- 民法では物権の客体となるものは有体物に限られ、それも有体物の一部であってはならず、必ず独立した固体でなければならないとされています。
- したがって、デジタルデータは所有権の対象とはならず、そのデジタルデータの入った媒体が所有権の対象となります。
ですからこの場合には当該媒体が取引の目的となっていないのであれば、弊社にその所有権が帰属することから、デジタルデータの入った媒体をお渡しする義務はありません。
- 撮影データの著作権、所有権
- 印刷物に使用される素材である写真などをその印刷物のために撮影、デジタルデータとして保存した時のその写真の権利の帰属については次のように取り扱いさせていただきます。
まず著作権ですが、これについてはお客様、弊社およびデザインを外注した場合の外注先のいずれが著作行為をおこなったかにより、著作権の帰属が決定します。もし、弊社の従業員により撮影されていれば、写真の著作権は撮影した従業員若しくは弊社に帰属すると解釈できます。 - 一方、写真の所有権は、その写真が取引の対象となっていない限り弊社に帰属すると考えられます。
- データの譲渡
- データの譲渡については、弊社が有償で売却することとなります。売却する金額については、お客様との話し合いで決めさせていただきます。
- データの貸与
- データの貸与については、お客様との間で貸与契約書を交わさせていただき、その契約書に基づいて貸与させていただきます。この時、所有権の移転は発生いたしません。弊社の所有権を侵害する行為がなされた場合は損害賠償請求をさせていただくことがあります。
- また貸与するデータの形態を変えて貸与する場合には、それにかかる費用については貸与の形態が無償、有償であるにかかわらずご請求させていただきます。また形態を変更したデータの所有権については弊社にあるものとします。